人生を自由に楽しむために会社員を辞め、フリーランスを経て法人化し、現在は一人社長をしています。ユウイチです。
今回はIPAの情報処理試験にもよく出てくるソフトウェアの著作権について解説します。
ソフトウェアの著作権とは、プログラムやアプリケーションなどのソフトウェアに対して発生する知的財産権の一つです。
ITパスポート試験や基本情報技術者試験でよく出題されるので、しっかり理解しておきましょうね!
それでは、分かりやすく解説していきます。
ソフトウェアの著作権の基本
1. 著作権の対象となるもの
ソフトウェアの著作権は、プログラムのコードだけでなく、以下のようなものにも適用されます。
✅ プログラム(ソースコード・オブジェクトコード)
✅ マニュアルや仕様書
✅ データベース(独創的なデータベースの構成など)
著作権は創作と同時に自動的に発生するので、特許のように申請する必要はありません。
2. 著作権の権利内容
ソフトウェアの著作権には、以下の権利が含まれます。
著作権の権利
- 複製権:プログラムをコピーする権利
- 頒布権:プログラムを配布する権利
- 翻案権:プログラムを改変する権利
- 公衆送信権:インターネットなどを通じてソフトウェアを配信する権利
企業が開発したソフトウェアの場合、著作権は作成した個人でなく企業に帰属します。
これ、よく試験で聞かれるので覚えておいてくださいね。
ただ、当然ですが、フリーランスや個人が企業の仕事などでなく自身で開発した場合は、開発者自身が著作権を持ちます。
著作権の侵害とは?
著作権を持つソフトウェアを許可なくコピーしたり、販売したりすると著作権侵害になります。
具体的な事例として、以下のような行為が著作権侵害に該当します。
著作権の侵害
- 違法にコピーしたソフトウェアを使用する
- 無断でプログラムの一部を改変して販売する
- 許可なく他人のソースコードを利用する
これらの行為は、法律によって厳しく罰せられる可能性があります。
ソフトウェアのライセンス
ソフトウェアを利用する際には、必ずライセンスを確認する必要があります。
主なライセンスの種類として、以下のようなものがあります。
1. 商用ソフトウェア
企業が販売するソフトウェアで、利用には購入や契約が必要です。
2. フリーウェア
無料で利用できるソフトウェアですが、著作権は開発者にあります。
3. オープンソースソフトウェア(OSS)
ソースコードが公開され、改変・再配布が許可されているソフトウェア。
ただし、ライセンスに応じて制限があるので注意しましょう。
OSSの制限
- GPL(GNU General Public License):派生ソフトウェアもGPLで公開する必要がある
- MITライセンス:比較的自由に使用・改変・配布できる
それでは、どんな感じで出題されるのか、少し過去問題を紹介しますね。
ITパスポート試験の過去問題
過去問題①
(問題)※令和3年度(2021年)出題
著作権法において、ソフトウェアの著作権が発生するタイミングとして適切なものはどれか。
A. 特許庁に申請し、承認されたとき
B. 経済産業省に登録されたとき
C. 開発者が著作権の取得を宣言したとき
D. プログラムが創作されたとき
👉 正解:D
解説:ソフトウェアの著作権は、特許とは異なり、申請や登録なしに創作と同時に自動的に発生します。
過去問題②
(問題)※令和5年度(2023年)出題
企業が開発したソフトウェアの著作権が、原則として帰属する先はどれか。
A. 開発に関与した全ての社員
B. 開発を担当したプログラマー個人
C. 企業
D. 公開された瞬間から、誰でも自由に利用できる
👉 正解:C
解説:企業が開発したソフトウェアの著作権は、企業に帰属するのが原則です。ただし、契約内容によって異なる場合もあります。
基本情報技術者試験の過去問題
過去問題①
(問題)※平成26年秋期 出題
著作権法によるソフトウェアの保護範囲に関する記述のうち、適切なものはどれか。
A. アプリケーションプログラムは著作権法によって保護されるが、OSなどの基本プログラムは権利の対価がハードウェアの料金に含まれるので、保護されない。
B. アルゴリズムやプログラム言語は、著作権法によって保護される。
C. アルゴリズムを記述した文書は著作権法で保護されるが、そのアルゴリズムを用いて作成されたプログラムは保護されない。
D. ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両方とも著作権法によって保護される。
👉 正解:D
解説:著作権法では、プログラムは著作物として保護されます。これは、ソースコードだけでなく、コンパイルされたオブジェクトコードも含まれます。一方、アルゴリズムやプログラム言語自体は、アイデアや概念に該当し、著作権法の保護対象外となります。
過去問題②
(問題)※平成30年春期 出題
A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取り決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。
A. A社とB社が話し合って決定する。
B. A社とB社の共有となる。
C. A社に帰属する。
D. B社に帰属する。
👉 正解:D
解説:著作権は、原則として著作物を創作した者に帰属します。本事例では、B社がプログラムを作成しているため、特段の取り決めがない限り、著作権はB社に帰属します。したがって、正解は「D」のB社に帰属するとなります。
こんな感じで出題されるのですが、基本的なところを押さえておけば、確実に取れる問題が多いです^^
まとめ
以上、今回はソフトウェアの著作権について簡単に説明してみました。
最後に、簡単にまとめておきますね。
項目 | 内容 |
---|---|
著作権の対象 | プログラム、仕様書、デザインなど |
著作権の権利 | 複製、公衆送信、改変の権利 |
著作権の発生 | 創作時に自動的に発生(登録不要) |
著作権侵害の例 | 無断コピー、改変、配布など |
主なライセンス | 商用、フリーウェア、オープンソース |
情報処理試験でこの問題が出てきたら、確実に正解しておきましょう!
それではまた!