税金・保険について

フリーランスエンジニアは個人事業税を納めなくてよい可能性あります

人生を自由に楽しむため、会社員をやめてフリーランスになった『ユウイチ』です。

フリーランスになると、サラリーマン時代には発生しなかった個人事業税が発生します。

僕は恥ずかしながら、フリーランスになってから個人事業税というものを知りました笑

「そんな税金も払わんとあかんのかぁ」

と思っていたのですが、調べてみるとフリーランスエンジニアは個人事業税を納めなくてよい可能性があることがわかりました。

今お世話になっている老舗フリーランス専門エージェントさんであるPE-BANKさんにも聞いてみたのですが、本当に払わなくてよい場合もあるようでした。

今回はPE-BANKさんにも聞いた内容も踏まえてフリーランスエンジニアの個人事業税について書いてみようと思います。

個人事業税とは

東京都主税局のHPでは以下のように説明されています。

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

事業によって税率が変わるのですが、以下の税率で定められております。

区分税率事業の種類
第1種事業
(37業種)
5%物品販売業運送取扱業料理店業遊覧所業
保険業船舶定係場業飲食店業商品取引業
金銭貸付業倉庫業周旋業不動産売買業
物品貸付業駐車場業代理業広告業
不動産貸付業請負業仲立業興信所業
製造業印刷業問屋業案内業
電気供給業出版業両替業冠婚葬祭業
土石採取業写真業公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業席貸業演劇興行業
運送業旅館業遊技場業
第2種事業
(3業種)
4%畜産業水産業薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5%医業公証人業設計監督者業公衆浴場業(銭湯)
歯科医業弁理士業不動産鑑定業歯科衛生士業
薬剤師業税理士業デザイン業歯科技工士業
獣医業公認会計士業諸芸師匠業測量士業
弁護士業計理士業理容業土地家屋調査士業
司法書士業社会保険労務士業美容業海事代理士業
行政書士業コンサルタント業クリーニング業印刷製版業
3%あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

出典:東京都主税局

つまり、上記の事業を営んでいる方は個人事業税が発生することになります。

フリーランスエンジニアの該当事業は?

個人事業税の計算方法はいろんなサイトなどで説明されていますが、簡単には、

(売上ー必要経費などー事業主控除) x 税率

が個人事業税となります。

それでは、上記表の中でフリーランスエンジニアがどの事業に該当するかというと、『請負業』になります。

第一種事業になりますので、税率は5%が適用されます。(ちなみに、事業主控除は固定で290万円ですので、上記表中の事業を営んでいたとしても、売り上げが290万円以下であれば個人事業税はかかりません。)

ですので、まともに払うなら上記の式を税率5%で計算した額を納めないといけないのですが、該当事業は『請負業』になります。

ここで、「あれ?自分、請負契約じゃない」

と思われた方いらっしゃると思います。

成果物に対して報酬をもらう『請負契約』で契約しているフリーランスエンジニアの方もいらっしゃると思いますが、稼働時間(たとえば月間140時間〜180時間等)に対し報酬をもらう『準委任契約』で契約されている方も多いかと思います。(僕もそうです)

では、準委任契約のフリーランスエンジニアは個人事業税を払わなくてよいのでしょうか?

準委任契約フリーランスエンジニアの個人事業税

ネットでいろいろ調べても曖昧なので、お世話になってるフリーランスエージェントのPE-BANKさんに聞いてみました。

回答は、

「管轄の税務署によります」

とのことでした。

実際、PE-BANKさんと契約されているフリーランスエンジニアの方も、支払っている方、免除されている方がいるようです。

なぜこんなことが起きてるかというと、『請負業』に明確な基準がなく、税務署によって審査基準に差があるためだそうです。ですので、管轄の税務署の基準次第になるということでした。

ただ、一度支払いをしてしまうと永続的に支払いをしないといけないようなので、個人事業税の初回の納税通知が来た時は、言われたままに税金を納めるのではなく、管轄の税務署と交渉するべきとのことでした。

もちろん僕もそうしようと思います。PE-BANKさんが、

「税務署次第なのですが、対応方法ありますので、納税通知がきたら相談してください」

とおっしゃってくださったので、納税通知がきたら速攻で相談しようと思います笑

PE-BANKさん、ほんとに良いエージェントさんです(T . T)

納税通知がくるのは来年(2023年)だと思うのでまだ先ですが、結果どうなったかはまたこのブログで報告したいと思います。

ポイント

・準委任契約のフリーランスエンジニアは個人事業税を払わなくてよい可能性がある

・審査基準は税務署により差があり、免除される場合とされない場合がある

 

まとめ

今回は個人事業税について書いてみました。

上記に書いた通り、税務署により審査基準に差がありますので一概に

「準委任契約のフリーランスエンジニアは個人事業税を納めなくてよい」

とはならないのですが、交渉はしてみたいと思います。交渉はPE-BANKさんに手伝ってもらう気まんまんですが^_^;

しかしこんなことまで手伝ってくれて、PE-BANKさんはほんとに良いエージェントさんだと思います。

交渉の方法や結果などはまたこのブログで紹介したいと思います。

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ユウイチ

20代前半から20年間エンジニアとしてキャリアを積みフリーランスへ転身。 2年間フリーランスとして活動後、起業し1人社長となる。 ソフトウェア開発とプログラミング講師をメインに、ゲームクリエイター・シナリオライターとしても活動中。

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