人生を自由に楽しむため、会社員をやめてフリーランスになった『ユウイチ』です。
2023年10月から始まったインボイス制度。
これに伴い年収1000万円以下のフリーランスであっても消費税を納税する人が増えるのですが、政府が納税額の負担軽減策を検討しているようですので、今回は負担軽減策について紹介したいと思います。
負担軽減案【20%特例】
2023年に始まるインボイス制度にともない、免税事業者から課税事業者へなるフリーランスなどに対して、政府から納税額の負担軽減策案が発表になりました。
内容は2023年10月からの3年間「売上に含めて預かった消費税の20%を納税すれば良い」というもの。
以前から、簡易課税という計算方法があましたが、エンジニアの場合、「売上時に預かった消費税の50%」という内容でした。(納める税率は職種によって変動)
以下、簡単ですが20%特例が実施された場合とされなかった場合の税率をまとめてみました。
2023年 10-12月 | 2024年 | 2025年 | 2026年 1-9月 | 2026年 10-12月 | |
---|---|---|---|---|---|
20%特例が実施された場合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% |
20%特例が実施されなかった場合 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
20%特例が実施された場合、インボイス制度実施後の3年間は20%となり、それ以降は簡易課税制度で定められる税率50%になっています。
20%特例が実施されなかった場合はインボイス制度実施後のも簡易課税制度で定められる税率50%のままです。
まだ正式決定ではないようなのですが、お世話になっている税理士さんに確認しましたところ、20%特例が実施されるのはまず間違いないとのことでした。
そしてこの20%特例が実施された場合、現在免税事業者であっても、課税事業者を選択した方が良いということでした。
早く正式決定してほしいですね!
→20%特例の実施が決まりました!
20%特例が実施された場合
・インボイス制度に伴い課税事業者になった場合、納税額が大幅に削減される
・免税事業者のままでいるより、課税事業者になった方が良い
まとめ
今回はインボイス制度に伴う消費税納税の負担軽減策、20%特例について紹介しました。
正式に決定すればかなり減税されますので、どうなるか注目したいと思います。
→20%特例の実施が決まりました!
また、なぜ20%特例が実施された場合は課税事業者を選択した方が良いのかについては、こちらの記事で詳しく紹介しております。
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最後まで読んでくださりありがとうございました。