人生を自由に楽しむため、会社員をやめてフリーランスになった『ユウイチ』です。
2023年10月から始まったインボイス制度。
年収1000万円以下の方はこの制度に伴って免税事業者のままでいるべきか、課税事業者になるべきかで迷われている方も多いのではないかと思います。
当然僕も迷いました。消費税、できれば今まで通り払いたくない^^;
ただ、色々調べたり、お世話になっているフリーランス専門エージェントのPE-BANKさんに相談した結果、消費税を納めることになっても課税事業者を選択した方が良いことがわかりました。
この記事では課税事業者を選択した方が良い三つの理由について書きます。
課税事業者を選択した方が良い三つの理由
今回紹介する三つの理由ですが、以下になります。
課税事業者を選択する理由
- 適格請求書(インボイス)発行事業者にならないと仕事が減る
- 消費税軽減策(20%特例)が実施される(可能性大)→実施が決定しました!
- 年収1000万稼ぐモチベーションになる
以下、一つずつ説明していきます。
適格請求書(インボイス)発行事業者にならないと仕事が減る
一番の理由はこれです。
今後仕事がとりにくくなるどころか、免税事業者のままでいると今契約できている仕事の金額も見直されたり、最悪、契約を切られる可能性もあります。
お世話になっているPE-BANKさんからも適格請求書発行事業者になった方が良いと勧められました。


まあ、当然ですよね。自分が仕事を発注する側になって考えてもそうなります。
そして、適格請求書発行事業者になるには課税事業者ならないといけないので、課税事業者を選択せざるを得ないということになります。
この理由に関しては、こちらの記事で詳細説明してますので、この説明だけでは分かりにくいという方は参考にしてみてください。
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消費税軽減策(20%特例)が実施される(可能性大)→実施が決定!
課税事業者になることを躊躇う理由は、これまで免除されていた消費税を納めるのが嫌だから。この理由しかないと思います。

しかし、まだ確定ではないのですが、インボイス制度に伴い免税事業者から課税事業者へなるフリーランスなどに対して政府が消費税納税額の負担軽減策案を検討しております。
この案の内容ですが、2023年10月からの3年間「売上に含めて預かった消費税の20%を納税すれば良い」というもの。
この案(20%特例ということにします)が実施されると、消費税の納税額が大幅に削減されます。
20%特例についてはこちらの記事で紹介しております。
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そしてこの案が実施されると、課税事業者と免税事業者の売上金額が変わらなくなり、税事業者の売上金額が上がる場合も出てきます。
以下、20%特例が実施されなかった場合と実施された場合の月間売上を比較してみます。※月単価100万円として計算します
事業者選択 | 2023年 10-12月 | 2024年 | 2025年 | 2026年 1-9月 | 2026年 10-12月 |
---|---|---|---|---|---|
免税事業者 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 105万円 |
課税事業者 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 | 105万円 |
上記、20%特例が実施されなかった場合の月間売上です。この場合は免税事業者の方がインボイス制度開始後の3年間は売上が高いことになります。
これは、2023年10月にインボイス制度導入後、最初の3年間は免税事業者の支払いに対して80%仕入控除の特例措置が設けられているためです。この特例措置のため、免税事業者のままであっても、インボイス制度導入後3年間は消費税の80%が支払われる可能性が高いです。(80%の消費税が支払われる前提で試算しております)
これを理由に免税事業者のままでいる方もいらっしゃると思います。
そして、課税事業者の計算は簡易課税の選択を前提にしています。ソフトウェアエンジニアの場合、簡易課税を選択した方が納税額が低いことの方がほとんどです。なので、サービス業に適用される税率50%で試算しております。
ですので、
免税事業者:100万円+8万円(消費税10%の8割) = 108万円
課税事業者:100万円+10万円(消費税10%)-5万円(預かった消費税の5割) = 105万円
となります。
免税事業者の80%仕入控除の特例措置は3年間のみで、2026年10月からの2年間は50%になりますので、2026年10月からはどちらも同じになっています。次に、20%特例が実施された場合です。
事業者選択 | 2023年 10-12月 | 2024年 | 2025年 | 2026年 1-9月 | 2026年 10-12月 |
---|---|---|---|---|---|
免税事業者 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 105万円 |
課税事業者 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 108万円 | 105万円 |
免税事業者の場合の計算は同じですが、20%特例が実施されると課税事業者は以下の計算になります。
課税事業者:100万円+10万円(消費税10%)-2万円(預かった消費税の2割) = 108万円
消費税の支払いが2割になるので、収入は同じになります。(2026年10月からは20%特例がなくなるので簡易課税の5割に戻る)
そして、今は簡易的な計算で免税事業者は2023年10月から3年間は8割、2026年10月から2年間は5割の消費税をもらえることにしていますが、これは必ずしもそうではありません。
エージェントさんを使用されている方はエージェントさんによりますし、直接顧客と契約されている方は顧客の裁量になります。
そして、エージェントさんも満額8割とか5割を支払ってくれることはない場合もあります。(お世話になっているPE-BANKさんも免税事業者に支払う消費税は8割弱になるとのことでした)
ですので、20%特例が実施された場合は、課税事業者(適格請求書発行事業者)選択一択になると思っております。
→20%特例の実施が決定したので、課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択しましょう!
ポイント
20%特例が実施された場合は迷わずに課税事業者(適格請求書発行事業者)を選択選択すべし
年収1000万稼ぐモチベーションになる
最後は気持ちの問題です笑
結局、免税事業者か課税事業者かで迷うのは年収が1000万円以下だからです。
年収が1000万円を超えると選択の余地はなくなり、課税事業者になります。(実際に消費税を納税しなければならなくなるのは2年後ですが)
ですので、

となります。1000万円を超えていないから、

みたいに、せこいことを考えてしまうんです!だから、さっさと年収1000万円超えてしまおう!ってなる。
課税事業者選択は、そのようなモチベーションになるきっかけにできるのではないかと考えております。
感情的なお話ですみませんでした^^;
以上、インボイス制度に伴って課税事業者を選択した方が良い三つの理由を紹介してみました。
まとめ
今回はインボイス制度に伴い課税事業者を選択した方が良い理由について書いてみました。
やはり、どう考えても課税事業者を選択した方が良さそうです。
そして、このように考えることができたのは、PE-BANKさんに色々と教えていただけたことが大きいです。
フリーランス専門のエージェントさんって本当にありがたいですね。
これからフリーランスになりたいという方は今回紹介したインボイス制度のようなことについても詳しく教えていただけるので、専門のエージェントさんと契約することをお勧めします。
私のおすすめはお世話になっているPE-BANKさんです。
ほんとに丁寧な対応をしてくださるエージェントさんだと思います。インボイス制度についてもっと詳しく聞いてみたいと思った方はぜひ一度PE-BANKさんに相談してみてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました。